2015.02.12
フロン回収・破壊法を改正した「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が、平成27年4月1日から施行される予定となっています。
フロンがオゾン層を破壊するとしてフロン回収・破壊法によりフロン類の回収と破壊が義務づけられていましたが、今回の改正で「代替フロン」が地球温暖化に悪影響を及ぼすとして、さらに一層オゾン類への規制を強めてきました。
事業者としてはフロン類の漏洩防止策を講じることが求められています。
具体的には、業務用のエアコンや冷蔵・冷凍機器を所有する事業者に次の項目が課せられています。
1)機器の設置環境・使用環境の維持保全
2)簡易点検・定期点検の義務化
3)漏洩時の措置
4)点検整備記録の作成・保存
また、フロン類の漏洩量が一定量以上である場合は、その漏洩量を国に報告しなければなりません。
詳しくは、環境省のHPを
法令順守項目として、特に環境マネジメントシステム(ISO14001)では押さえておかなければならない法令改正ではないでしょうか。
グリーン・アソシエイツでは、行政書士が専門家として各種法令の対応についてアドバイスしていきます。お気軽にご相談ください。