2015.02.12
フロン回収・破壊法を改正した「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が、平成27年4月1日から施行される予定となっています。
フロンがオゾン層を破壊するとしてフロン回収・破壊法によりフロン類の回収と破壊が義務づけられていましたが、今回の改正で「代替フロン」が地球温暖化に悪影響を及ぼすとして、さらに一層オゾン類への規制を強めてきました。
事業者としてはフロン類の漏洩防止策を講じることが求められています。
具体的には、業務用のエアコンや冷蔵・冷凍機器を所有する事業者に次の項目が課せられています。
1)機器の設置環境・使用環境の維持保全
2)簡易点検・定期点検の義務化
3)漏洩時の措置
4)点検整備記録の作成・保存
また、フロン類の漏洩量が一定量以上である場合は、その漏洩量を国に報告しなければなりません。
詳しくは、環境省のHPを
法令順守項目として、特に環境マネジメントシステム(ISO14001)では押さえておかなければならない法令改正ではないでしょうか。
グリーン・アソシエイツでは、行政書士が専門家として各種法令の対応についてアドバイスしていきます。お気軽にご相談ください。
2015.01.28
▽苦情対応の取り組み方法について、損害保険会社のホームページが参考になります。
各損害保険会社は「苦情対応について」や「お客さまの声に」などのフレーズで、苦情対応のページを設けています。
そこには苦情対応方針や苦情処理の方法、連絡先などが分かりやすく(全ての会社が、とは言えませんが・・)掲載されています。
ソニー損保のホームページより
▽苦情対応のシステムを構築する時に、これらのホームページを参考にしてみてください。
2015.01.27
ISO50001(エネルギーマネジメントシステム)に取り組むと、往々にして登場してくるのが「省エネ法(正式には「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」)」です。
工場や事業場で、年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上になる場合、この法律に基づきエネルギー使用状況の届出や使用実績・省エネ対策計画の報告などが義務付けられています。
事業規模にもよりますが、「年間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kL以上」というのはそれ程大きな数字でもありません。
エネルギーの使用状況を把握したり省エネ対策を計画したりするのには、何らかのマネジメントシステムと必要となります。せっかくマネジメントシステムを構築するのであれば、国際規格に則りましょうというのがISO50001です。国の省エネ施策でもISO50001の活用がうたわれています。
この法律に基づく手続きは、なかなか込み入って分かりにくいのですが、所管の資源エネルギー庁のホームページに概要が載っています。
(参考)省エネ法の概要について
特に、省エネ法の概要についてとりまとめたパンフレットがよくまとまっています。
2015.01.27
▽ISO50001(エネルギーマネジメントシステム)について、資源エネルギー庁がその内容や導入事例をホームページに掲載しています。
導入をお考えの方には、ちょっと参考になると思います。
ただ「導入のポイント」としてアレコレ書かれていますが、ポイントとしては「エネルギー使用をきちんと管理して、コストを下げたい」という強い気持ちでよいかと思います。
確かに取り組むことは細々ありますが、それは追々進めるとして、まずはスタートを切ることです。システムとしては徐々に改善していけばよいのです。
参考までにどうぞ
▽それにしても、「事例紹介」に一度も声がかからないのは寂しい限りで・・・
2015.01.01
当社がコンサルティングを行った企業が、関西で初めてISO39001の認証を取得しました。
http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000155.000001823.html
道路交通安全マネジメントシステムのISO39001認証取得をお手伝いします。
お気軽に、お問い合わせください。
2013.1